衛生管理者の試験は3つの分野から構成されています。
そのうちの1つである関係法令について、私が触れた過去問をご紹介してゆこうと思います。
毎回決まって出題される問題や、出題頻度が高い問題、出題頻度が低くマニアックな問題などを纏めましたので受験予定の方は是非参考にしてください。
関係法令には
- 有害業務に係るもの
- 有害業務に係るもの以外
の2種類があり、今回は有害業務に係るものについてとなります。
最初に
今回ご紹介する関係法令については、受験する種目により出題の内容が異なります。
- 第一種衛生管理者の試験は有害業務に係るもの・有害業務に係る以外のものが出題される。
- 第二種衛生管理者の試験は有害業務に係る以外のものが出題される。
となっています。
各問題の出題頻度ですが、過去6回分の過去問に出題されたものから
出題頻度が
- 低い ➡6回中1回出題
- やや低い ➡6回中2回出題
- 普通 ➡6回中3回出題
- やや高い ➡6回中4回出題
- 高い ➡6回中5回出題
- 非常に高い➡6回中6回出題
としています。
是非、参考にしてください。
関係法令とは
関係法令については先程お話した様に2種類あります。
まずは有害業務に係るもの、係らないものについてイメージしてください。
第二種衛生管理者を受験予定の方は『有害業務に係るもの』の部分は飛ばしてもらってOKです。
有害業務に係るもの
内容をざっくりと説明すると、
- 衛生管理者や産業医など有資格者の人員配置。
- 専門的な設備の取り扱いや、それに関わる禁止事項。
- 化学薬品の取り扱いや規則。
- 危険作業に係る規則。
となります。
出題頻度が異常に高いものや、第1問目から必ず出題されるものもありますので非常に重要な分野となります。
マニアックな設備や薬品に関する問題が出題されますので、難易度はやや高いのではないでしょうか。
有害業務に係る以外のもの
内容をざっくりと説明すると、
- 衛生管理者や産業医など有資格者の事業所における役割。
- 事業所が有資格者に行わせる業務
- 事業所運営に際して必要な業務
- 健康診断やメンタルヘルス
- 事業所が配慮すべき職場環境の規則
- 有給や労働時間などの労働基準法
となります。
聞き慣れない設備や薬品については問われませんので、一般職の方であっても比較的イメージし易いので、難易度はそれ程高く感じる事は少ないと思います。
有資格者の人員配置において法令遵守(違反)であるもの
有害業務の種類や有資格者の特徴・人員配置についてとなります。
出題頻度と問われる部分
出題頻度は非常に高いです。
試験の1問目に必ず出題される問題となっており、衛生管理者、衛生コンサルタント、産業医など有資格者の人員配置が問われます。
労働者の数や有害業務の種類により有資格者の配置数は変化しますので、事業所の労働条件から必要となる有資格者の配置数を選ぶ問題となります。
過去問と選択肢
労働者◯◯人の事業所で✖✖の業務を行っている事業所にて
専属でない産業医が1名
衛生管理者が3名、そのうち1名は専属でない衛生コンサルタント(工学免許なし)、2名は事業所に専属で衛生管理者以外の業務を兼任(工学免許なし)している。
法令違反となるものを次の選択肢から選べ。
といった様な問題が出題されます。
選択肢となるのは有資格者の人員配置基準や特徴となります。
以下は各有資格者の特徴の纏めであり、ほぼ回答となります。
衛生管理者
- 業務を問わず労働者数が50名以上で選任が必要。
- 専任が必要となるのは①1000名以上の労働者がいる場合②500名を超える労働者がおり、そのうち坑内、有害業務に係る労働者が30名以上いる場合に必要。
- 労働者数により配置数が変化する。
総括安全衛生管理者
- 製造業の労働者300名以上で選任が必要。
工学免許所持者
- 専任が必要となるのは①1000名以上の労働者がいる場合②500名を超える労働者がおり、そのうち坑内、有害業務に係る労働者が30名以上いる場合に必要。
衛生コンサルタント
- 選任された衛生管理者のうちにコンサルタントがいる場合、1名は専属でなくても良い。
- 2名以上の衛生管理者がいる場合、1名は専属でなくても良い。
産業医
- 専属は①労働者数が1000名以上②多量の高低温物の取り扱い業務に係る労働者か、夜勤業務に係る労働者が500名以上。①②のどちらかの条件を満たしている場合に必要となる。
※②はつまり有害業務と定められているもの。
設備の定期自主点検
有害業務に係る様々な装置について問われます。
覚えやすい問題ですので出題された場合は確実に取れる様に学習しておく事をお勧めします。
出題頻度と問われる部分
出題頻度は低いです。
各装置の自主点検が必要な物とそうでない物、点検が必要であればその頻度についてが問われます。
過去問と選択肢
各装置とその点検頻度についてとなります。
各装置ごとに覚えるのではなく、点検の有無と点検頻度で分けて覚えると良いでしょう。
1年に1回の自主点検が必要な装置
- 局所排気装置
- プッシュプル型排気装置
- 除じん装置
- 排ガス処理装置
- 排液処理装置
2年に1回の自主点検が必要な装置
- 特定化学物質に関わる装置
自主点検の必要がない装置
- 全体換気装置
- アンモニアに関わる装置
自主点検が必要となる装置
- 有機溶剤と特定化学物質に関わる各装置
譲渡、貸与、設置に制限がある物品
有害業務に係る設備や物品の取り扱いについてです。
該当する品目が多いので、とにかく頻出される部分を優先的に覚えましょう。
該当するのは全16種類あります。
出題頻度と問われる部分
出題頻度はやや高いです。
該当するか、しないかで各物品を選択する事となります。
出題される物品はほぼ決まっていますので、丸暗記で大丈夫です。
過去問と選択肢
該当するものはどれか、といった形式で出題されます。
制限がある物品
- 防じんマスク
- 防毒マスク(ハロゲンガス、一酸化炭素)
- 電動ファン付き呼吸用保護具
制限が無い物品
- 硫化水素用防毒マスク
- 送気マスク
- 化学防護服
作業主任者の選任義務があるもの
特殊な作業を行うに際して必要となる有資格者についてとなります。
出題頻度と問われる部分
出題頻度は低いです。
主に酸素欠乏危険作業主任者について出題されます。
出題頻度は低くとも、酸素欠乏危険作業主任者については他でも出題されますので、知識を深めるために覚えておいて損はありません。
過去問と選択肢
どの作業が作業主任者の選任義務が生じるのか?について該当するか、しないかを選択する事となります。
出題分は使い回しが多いので、丸暗記でも大丈夫です。
酸素欠乏危険作業主任者の選任義務があるもの
- 酒類を入れたことのある醸造構の内部作業
- 飼料貯蔵の為のサイロ
特定化学物質作業主任者の選任義務があるもの
- 硫酸を用いる作業
作業主任者の選任義務がないもの
- 特定化学物質を用いる試験作業
- 潜水業務
- セメントの袋詰め
- 強い騒音場での作業
安全・衛生のための特別教育
専門的な有資格者についての知識が必要となります。
出題頻度と問われる部分
出題頻度はやや高いです。
特定の業務を行うに際しては一定の教育を受ける必要があるのですが、教育を受ける必要があるのはどの作業か?といった部分が問われます。
各有資格者についての業務内容を理解しましょう。
過去問と選択肢
問われる特定の業務に対して、単純に教育が必要か否かを選択する事となります。
特別教育が必要となる作業
- 石綿が使用されている建築物内での作業
- 潜水者への送気、バルブ・コックの操作
- 廃棄物の焼却施設での焼却灰の取り扱い
- X線に関わる機械を用いる業務
- ガンマ線に関わる機械を用いる業務
特別教育が必要ない作業
- 特化物2種に関わる作業
- 特化物を使う分析業務
- 赤外線、紫外線に晒される業務
- 有機溶剤を入れた事のあるタンク内での作業
- 潜水業務にて、ボンベから吸気を受けて行う業務
- 強い騒音を発する場所での業務
- 人力により重量物を取り扱う業務
- 削岩機、チッピングハンマー、チェーンソー以外の振動用具を取り扱う業務
- 酸素欠乏危険作業場所での業務
有機溶剤中毒予防規則
有機溶剤を用いた作業とそれに関わる機械について幅広い知識が必要となります。
出題頻度と問われる部分
出題頻度は非常に高い問題です。
有機溶剤の特徴や区分、作業に際しての規則、機械の特徴などについて問われます。
覚える部分は多いですが、他の問題にも一部出題される内容を含んでいるのでしっかりと勉強しましょう。
過去問と選択肢
作業内容と規則、機械の特徴や取り扱いについて正しいもの、間違いであるものを選択する事となります。
ここでは正しいものをそれぞれ紹介します。
第一種有機溶剤を用いての洗浄作業
- 局所排気装置を設け有効に稼働していれば、労働者に送気マスク、有機ガス用の防毒マスクの使用なしで可。
第二種有機溶剤を用いての払拭作業
- プッシュプル換気装置を設けブース内の気流の乱れが無ければ、労働者に送気マスク、有機ガス用の防毒マスクの使用なしで可。
第三種有機溶剤を用いてのタンク内・地下室での吹き付け作業
- 全体換気装置の設置は不適切。
- 労働者に送気マスク、有機ガス用の防毒マスクの使用が必要。
区分による色分け
- 第一種有機溶剤は赤色
- 第二種有機溶剤は黄色
- 第三種有機溶剤は青色
作業所に設置した局所排気装置
- 空気清浄機を設けていないが、排気口の高さを屋根から1.5m以上の高さが必要。
有機溶剤を入れていた空容器
- 有機溶剤の蒸発、発散のリスクがある物を屋外の一定場所に集積する。
有機溶剤を用いる全ての作業
- 有機溶剤作業主任者の選任が必要となる。
局所排気装置の制御風圧
- 囲い式フードは0.4m/s
- 外付けフードは側方・下方吸引型であれば0.5m/sであり、上方吸引型であれば1.0m/sである。
屋内作業の点検
- 半年に1度、空気中の有機溶剤の濃度を測定する。
- 実施は有機溶剤作業主任者以外でも可。
- 記録は3年間保存する。
プッシュプル型換気装置の自主点検
- 1年を超える期間使用しない場合を除き、1年以内に1度実施する。
- 記録は3年間保存する。
- 有機溶剤に関わる健康診断
- 半年に1度実施の義務がある。
- 記録は5年間保存する。
技能講習により取得できる資格
各有資格者の資格取得に際しての特徴となります。
出題頻度と問われる部分
出題頻度は低いです。
資格取得に際して、試験があるか無いかが問われます。
過去問と選択肢
技能講習により資格取得できるのは次のうちどれか、といった形式で出題されます。
技能講習の受講で資格を取得できるもの
- 酸素欠乏危険作業主任者
- 特定化学物質作業主任者
- 有機溶剤作業主任者
- 石綿作業主任者
試験に合格することにより資格を取得できるもの
- 潜水士
- 高圧室内作業主任者
- X線作業主任者
- ガンマ線作業主任者
健康管理手帳の交付
専門的な薬品名が多く出題されますし、他の分野でも似通った薬品名を問われる問題があるのでしっかりと学習しましょう。
出題頻度と問われる部分
出題頻度は普通です。
特定の薬品を取り扱う場合に健康管理手帳の交付が必要となります。
交付が必要となる薬品名を選択する事となります。
交付が必要な物、そうでない物をしっかりと分けて覚えましょう。
過去問と選択肢
単純に薬品名を選択する問題となります。
健康管理手帳の発行の対象となるもの
- ビス(クロロメチル)エーテル
- 塩化ビニル
- ベータ・ナフチルアミン
- 石綿
- 粉じん(区分2・3のもの)
健康管理手帳の発行の対象とならないもの
- ベンゼン
- メタノール
- シアン化ナトリウム
- 水銀
- 鉛化合物
特定化学物質の製造許可
こちらも専門的な薬品目が数多く出題されますので注意が必要です。
出題頻度と問われる部分
出題頻度はやや高いです。
特定の化学物質を製造するに際して、どの物質を製造する場合に許可が必要なのか?が問われます。
過去問と選択肢
単純に許可が必要かそうでないか、を選択する問題となります。
製造に際して許可が必要となるもの
- ベリリウム化合物
- ジアニシジン
- ベンゾトリクロリド
- アルファーナフチルアミン
製造に際して許可が必要ないもの
- オルト-フタロジルトリル
- オルト‐トリジン
- 五酸化バナジウム
- オーラミン
有害業務の作業測定
特定の業務を行う場所には作業環境の測定が定められています。
作業と場所は1セットで出題されるので、一度覚えれば比較的簡単な部類に入るのではないでしょうか。
出題頻度と問われる部分
出題頻度はやや高いです。
特定の業務と場所において行われる環境の測定についてとなります。
過去問と選択肢
正しいものはどれか、か間違っているものはどれか、といった問いから正解を選ぶ事となります。
ここでは正しいものをご紹介します。
鉛を解体する屋内
- 1年に1回、空気中の鉛の濃度を測定する。
チッパーによりチップする屋内
- 半年に1回、等価騒音レベルを測定する。
放射性物質を取り扱う作業室
- 半月に1回、空気中の放射性物質の濃度を測定する。
多量のドライアイスを取り扱う業務
- 半月に1回、作業所の気温・湿度を測定する。
通気設備のある坑内
- 半月に1回、通気量の測定を行う。
作業測定士の測定
見出しの通り、作業測定士が行う測定についてとなります。
出題頻度と問われる部分
出題頻度はやや高いです。
作業測定士が行う測定はどれか、が問われます。
業務において様々な物質をと取り扱う職種がありますが、該当する物質の測定についてとなります。
過去問と選択肢
単純に一問一答形式となりますので、丸暗記で大丈夫です。
作業測定士が行う測定
- 粉じん(土石・鉛・炭素)
- 放射線
- 特化物(第1・2類)
- 石綿
- コークス
- 鉛
- 有機溶剤については、有機溶剤を製造する工程での業務の場合に空気中のトルエンの濃度を測定する。
酸素欠乏症
酸素欠乏症や酸素欠乏危険作業主任者の特徴についてとなります。
出題頻度と問われる部分
出題頻度は高いです。
酸素欠乏症や酸素欠乏危険作業主任者の行う業務内容についてが問われます。
過去問と選択肢
この資格の内容は試験に幅広く出題されますので注意です。
選択肢は正しいもの(間違っているもの)を選ぶ事となります。
ここでは正しいものをご紹介します。
第一種酸素欠乏危険作業
- 作業開始前に空気中の酸素濃度を測定する。(二酸化炭素ではない)
第二種酸素欠乏危険作業
- 作業開始前に空気中の酸素・硫化水素の濃度を測定する。
- 海水が滞納したことのあるピットの内部は酸素欠乏と硫化水素中毒のリスクがある。
酸素欠乏とは
- 空気中の酸素濃度が18%未満のこと。
- 労働者の入場、退場ごとに人員の点検が必要。
酸素欠乏症になった時
- 遅延なく管轄の労基署に報告が必要。
作業所について
- 酸素欠乏症の恐れが生じた時は、直ちに作業を中止したい客が必要。
救出に際して
- 空気呼吸器の使用が必要。
換気と空気呼吸器
- アルゴンなどの不活性気体を使用するタンク内、通気が不十分な場所で必要。
- 空気中の酸素濃度を18%以上に保つ換気と空気呼吸器の使用が必要。
- 順酸素は使用してはいけない。
- 換気が出来ない場合は、送気マスクか防毒マスクの着用が必要。
粉じん障害防止規則
粉じんについては試験でもほぼ毎回問われる部分なので、しっかりと学習しておきましょう。
出題頻度と問われる部分
出題頻度は非常に高いです。
粉じんの特徴やそれに関わる作業について、また労働者についてが問われます。
過去問と選択肢
頻出される部分は使い回しが多いので、一度覚えると比較的簡単に思われます。
粉じんに関わる機械については特に頻出となっています。
特定粉じんの発生源について
- 区分に応じて①密閉する装置②局所排気装置③プッシュプル型排気装置④湿潤を保つ装置の設置が定められており、またはこれらと同等以上の措置が必要である。
- ①乾燥状況が著しい場所②機器動力で粉じんが著しい場所は、屋内のフライアッシュの袋詰め作業が該当する。
- 局所排気装置はヒュームとヒューム以外の粉じんに応じて除塵方式が定められている。
特定粉じんの屋内作業
- 半年に1回、粉じんの測定が必要。
- 測定記録は7年間の保存が必要。
- 毎日1回以上の清掃が必要。
- 粉じん、特定粉じん共に1日1回以上の清掃が必要。
粉じんに関わる労働者
- 坑内などの特殊な作業場でやむを得ない場合を除き、粉じん作業場以外に休憩設備が必要。
特化物障害予防規則
特化物については取り扱いや規則について、幅広く出題されますのでしっかりと学習しておきましょう。
出題頻度と問われる部分
出題頻度はやや高いです。
特化物の処理の方法や事業の運営に関わる法令の部分が出題されます。
過去問と選択肢
処理方法については使い回しの問題や選択肢が多く見られます。
聞き慣れない用語が多いと感じるかもしれませんが、一度覚えてしまえば得点アップに繋がるオイシイ問題だと言えるでしょう。
特化物の処理規定
- 除じん
- 排ガス
- 排液
- 残債物
のそれぞれに処理規定がある。
排液処理
シアン化ナトリウムの場合は
- 酸化還元方式
- 活性汚泥方式
がある。
事業所の廃止にて労基署に提出するもの
- 労働者の氏名、作業期間の記録
- 労働者の特化物健康診断記録表
- 作業環境測定の記録
それぞれ提出するものは写しで可である。
石綿障害予防規則に基づく措置
有害業務と聞いて真っ先に想像するのが石綿の方も多くおられるかと思います。
取り扱いや作業環境の保持、運営に関わる内容となっています。
出題頻度と問われる部分
出題頻度は低いです。
取り扱いや規則など、幅広く覚える部分はありますがなかなか得点に結びつかない様に思います。
個人的には勉強は省いても良いと思います。
過去問と選択肢
出題頻度の部分でも述べましたが、正直この部分は時間の無駄だと思いますので割愛します。
内容は
- 作業環境測定
- 局所排気装置
- 労働者の健康診断
- 事業所の廃止時の対応
となっています。
18歳未満の業務
未成年者は業務を行うに際して様々な制約を受ける事があります。
あまりにも人体に有害と見做される様な業務は該当します。
出題頻度と問われる部分
出題頻度は普通です。
未成年者にとって、あまりにも支障が大きい業務は制約を受ける事となりますので、当該業務が該当するか、しないかの部分が問われます。
過去問と選択肢
どの業務が制約を受けるか否か、といった単純な問題と選択肢となります。
該当するもの
- 削岩機、鋲打機など体に著しい振動を与える機会を用いる業務。
- 多量の高熱物体を取り扱う業務。
- 著しく寒冷な場所における業務。
- 強烈な騒音を発する場所における業務。
- 異常気圧下における業務。
該当しないもの
- 10㎏の重量物を継続的に取り扱う業務。
- 赤外線または紫外線に晒される業務。
- 超音波に晒される業務。
労働基準法に基づく時間外労働
有害業務に就く労働者の場合、少々特別な決まりごとがあります。
出題頻度と問われる部分
出題頻度は普通です。
有害業務に従事する労働者は、その業務の種類により一定の制約を受ける事となりますので、その部分が出題されます。
過去問と選択肢
どの業務がどんな制約を受けるか、といった問題が出ます。
これも単純に該当するか否か、を選択する事となります。
該当するもの
- 著しく寒冷な場所における業務。
- 多量の低体温物体を取り扱う業務。
- 鉛、水銀、一酸化炭素など、これらに準ずる有害物の粉じん・蒸気またはガスを発散する場所での業務。
該当しないもの
- 給湿を行う紡績または織布の業務。
- 大部分の労働時間が立ち仕事である業務。
- 病原体により汚染された物を取り扱う業務。
- VDT作業における業務。
最後に
今回は有害業務における分野に特化した内容となりました。
私の場合、ある程度の有害業務についてベースがありイメージが出来ていても、聞き慣れない薬品名が数多く それに付随する規則などが数多く出題されていましたので、やはり多少苦労はしました💦
正直、第二種衛生管理が適応される職種に就いておられる方は、無理をして第一種衛生管理の受験はお勧めできません。
しかしながら、今後他業種に転職を検討しているのであれば全ての職種に適応する第一種衛生管理の受験も視野に入れてみては、と思います。
自信のない場合は、第二種衛生管理者に合格後に第一種衛生管理者を受験すれば、一部免除となる部分もあります。
短期集中型で一発合格を目指すのか、それともじっくりと積み重ねてゆくのかはそれぞれだと思いますので、自分に合ったペースで挑戦して下さいね。
最後に衛生管理者についてや、基本的な勉強方法などの記事も過去にアップしていますので、興味のある方は是非参考にしてください(^^)
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